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中国では「除くクレーム」の基準が比較的緩い

2015.06.12

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中国は、一般に、新規事項の基準が厳しく、日本では全く問題がない補正が新規事項の追加であると指摘されることが多いです。
ところが、以下に示すように、除くクレームについては、比較的寛容であり、引用文献との重複部分を除いて、進歩性を主張することが認められています。
専利審査指南2010
第二部分 実 体 審 査
第八章 実体審査手続
5.2.3.3 許可されない削除
(3)もし、元説明書及び権利要求書において、ある特徴の当初の数値範囲のほ
かの中間数値が記載されておらず、そして、対比文献で公開された内容で発明の
新規性や創造性に影響を与えること、若しくは当該特徴に当初の数値範囲のある
部分を取ると、発明が実施できないことに鑑みて、出願人が、具体的に「放棄す
る」方式を採用し、前述した当初の数値範囲から当該部分を排除することにより、
保護を請求する技術方案の中の数値範囲を、全体から見ると、明らかに当該部分
を含まないようにした場合、このような補正が、元説明書及び権利要求書に記載
された範囲を超えるため、出願人が、出願当初の記載内容に基づき、当該特徴に
「放棄」された数値を取ると、同発明が実施できなくなること、若しくは、当該
特徴に「放棄」後の数値を取ると、同発明に新規性と創造性を備えるということ
を証明できる場合を除き、このような補正は許可されないものである。例えば、
保護を請求する技術方案において、ある数値範囲が X 1 =600~10000 で、対比文献
で公開された技術的内容と当該技術方案との区別は、その記述された数値範囲が
X 2 =240~1500 であった。X 1 と X 2 が部分的に重なっているため、当該請求項に
新規性を備えない。出願人は具体的に「放棄する」方式を採用して、X 1 を補正し、
X 1 のうちの X 2 と重なった部分である 600~1500 を排除して、保護を請求する技
術方案における当該数値範囲を X 1 >1500 から X 1 =10000 に補正した。もし出願人
が当初の記載内容と従来技術に基づき、同発明が X 1 >1500 から X 1 =10000 の数値
範囲が、対比文献で公開された X 2 =240~1500 よりも創造性があることを証明で
きず、また、X 1 に 600~1500 を取ると、同発明が実施できないことを証明できな
いなら、このような補正は許可されないものである。

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