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USでissue Fee納付後に、他の国の対応出願でOAが発行された場合の対応

2014.09.01

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登録料の納付後、特許発行まで、約3ヶ月程度かかります。
IDS(知っている文献の提出)の義務は、特許発行まで継続します。
困ったことに最近、TWでOAが発行され、これまで引用されていない文献が引用されました。
引用文献は、・・・に関するものです。
貴社発明は、「・・・」となっており、引用文献は、そのような構成になっていないので、重要度は低いと思います。
この文献をIDS提出するかどうかの検討が必要です。提出する場合、QPIDSという制度で提出することになります。
提出することデメリット
・審査官がこの文献を重要であると判断して審査を再開する可能性がある。その場合、特許査定が取り消される可能性がある。
提出しないことデメリット
・将来、IDS違反になる可能性がある。
・ただ、以下の判決で示すように、今回のように文献の重要性が高くない場合は、IDS違反になる可能性は高くないと思います。
 IDS違反の基準を高めたCAFCオンバンク判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company (Fed. Cir. 2011) (en banc) )
以上の点を考慮して、TWでの引用文献をIDS提出するかどうか、ご指示よろしくお願いします。

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