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オーストラリアのpostponement of acceptanceについて

2014.05.07

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オーストラリアの特許法では、特許査定を延期させることができます(Section 49A)。
これは、審査請求をした後に申請することができます。
延期することで、いきなり特許査定なることを防ぐことができます。

では、いきなり特許査定を防ぐことにメリットはあるのでしょうか?

1. 出願人側のメリット:クレーム数が多くて、補正案に時間がかかる場合
これは、
(1) AUでは、20項を超えると特許発行料が上がるため、
(2) 許可後のクレーム補正は、誤記か明らかな間違いしか認められていないため(Section 102(3))、
(3) 進歩性の基準が他の国よりも低く、一発特許になりやすいためと、考えられ
ます。

(3)についてですが、2013年のAU特許法の改正で進歩性の判断基準が引き上げられたため、
今後は一発特許が減るかもしれません。

2. AUの代理人側のメリット
AUの代理人によっては、postponement of acceptanceの提出とその解除で
代理人費用をチャージできるため、特段の事情がなくても勧めてくる場合があるようです。

よほどクレーム数が多くて補正案の作成に時間がかかる場合以外に
特許査定を延長させるメリットはなさそうですね。

AUの特許法は、以下のURLから参照できます。
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00471

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