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明細書中では他の段落を段落番号で参照すべきではない

2013.03.05

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明細書中の別の箇所を参照して、「段落〇〇に記載されているものと同様の化合物が使用可能である。」と書くと非常に分かりやすいので、ついついやりたくなってしまいます。
しかし、段落番号は、明細書の補正を行ったときにずれる可能性がありますし、例えば米国などでは、公報の作成時に段落番号が勝手に振り直されてしまいます。
このように段落番号は、将来変更される可能性があるとの認識して、事故を防ぐために明細書中では一切参照しないのが好ましいと思います。
段落番号を記載する代わりに、細かく表題を付するのが便利です。例えば以下のような感じです。明細書中では、「1-2-1.受光部の構成」において説明した通り、、、といった感じで参照します。
1.第1実施形態
1-1.本体部の説明
・・・
1-2.受光部の説明
・・・
1-2-1.受光部の構成
・・・
1-2-2.受光部の機能
・・・
2.第2実施形態

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