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特許法43条第2項の読み方

2012.08.30

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http://okwave.jp/qa/q7655070.html
青本の43条の解説には、以下のように記載されています。この記載中の「同盟国の認証のある」の部分が「同盟国の政府が発行したもの」と対応すると思いますので、そうすると、、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分は、謄本にも掛かると解釈するのがいいと思います。
二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後にすべき手続について規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願)二以上ある場合は最先のもの(の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された

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