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実用新案技術評価書の内容に関わらず権利行使可能

2011.12.15

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技術評価書がどんな評価であっても、権利行使は可能です。ただ、無過失の立証が難しくなるので、なかなかできませんが。
平成一一年(行ウ)第二一六号 実用新案技術評価取消請求事件
三 実用新案権者等は、権利行使をする場合、警告時に実用新案技術評価書を提示することを義務付けられている(実用新案法二九条の二)が、実用新案技術評価が「1」から「6」のいずれであっても、権利行使自体が妨げられることはないから、実用新案法一二条の定める実用新案技術評価は、権利行使の可否そのものを左右する法的効力を有するものではない。

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