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機能的クレームの解釈方法を示した判決(冷凍アイスクリーム事件)

2010.12.05

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◆平成15年(ワ)第19733号等 特許権侵害差止等請求事件
★機能的クレーム解釈。冷凍アイスクリーム
「【請求項1】芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され,全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって,該アイスクリームは,外側の苺が解凍された時点で,柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」
   しかし,この「外側の苺が解凍された時点で,柔軟性を有し且つクリ
ームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は,
「新鮮な苺のままの外観と風味を残し,苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填さ
れたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく,食するのに便利であ」る
(本件明細書【0008】。本件公報3欄38行ないし41行)という本件特許発
明の目的そのものであり,かつ,「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の
形態保持性」という文言は,本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能な
いし作用効果を表現しているだけであって,本件特許発明の目的ないし効果を達成
するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。
このように,特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的,機能
的な表現で記載されている場合において,当該機能ないし作用効果を果たし得る構
成であれば,すべてその技術的範囲に含まれると解すると,明細書に開示されてい
ない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり,出
願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しか
し,このような結果が生ずることは,特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を
公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反するこ
とになる。
したがって,特許請求の範囲が,上記のような作用的,機能的な表現
で記載されている場合には,その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにす
ることはできず,当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し,そ
こに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的
範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

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