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「ハンドロイド」と「アンドロイド」は非類似

2012.09.26

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259904.html
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
まず、本件商標と引用商標1についてみるに、両商標は、いずれも片仮名よりなるものであるところ、両商標は、構成後半部分の「ンドロイド」の文字を共通にするが、看者の目を惹きやすい第1文字目において「ハ」と「ア」の差異を有するものであり、この相違は、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。したがって、本件商標と引用商標1は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというべきである。
次に、本件商標と引用商標2についてみるに、本件商標は片仮名よりなるものであるのに対し、引用商標1は、欧文字よりなるものであるから、外観上類似するということはできない。
(イ)称呼
本件商標より生ずる「ハンドロイド」の称呼と引用商標より生ずる「アンドロイド」の称呼は、称呼における識別上重要な要素をしめる語頭において「ハ」の音と「ア」の音の差異を有し、しかも、両音は撥音「ン」を伴うことにより、ともに強く発音されて明瞭に聴取されるものとなることから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、両称呼は、称呼全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤られるおそれはないというべきである。
(ウ)観念
本件商標は、前記ア認定のとおり、造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない
(エ)以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(オ)なお、申立人は、引用商標が申立人の商標として著名である事実に鑑みれば、本件商標と引用商標は彼此紛れるおそれが高い旨主張するが、本件商標と引用商標は、上記のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、引用商標が著名であるとしても、本件商標と引用商標との間で出所の混同を生じるおそれはないものである。

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