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「ワンタッチ絵文字」(指定商品:写真機械器具)は識別力あり

2012.09.26

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259722.html
1 本願商標
本願商標は、「ワンタッチ絵文字」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ワンタッチ絵文字』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字よりは、『簡略な絵を文字や言葉の代りとするいわゆる絵文字を一つの操作で検索したり貼り付けたりすることができる機能』程の意味合いを直ちに認識するものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ワンタッチ絵文字」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ワンタッチ」の文字は「一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。」の意味を有する語として、同じく、「絵文字」の文字は「簡略な絵を文字や言葉の代りとするもの。公共の案内表示に用いるマークなど。ピクトグラム。ピクトグラフ。」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、それぞれ一般に広く知られているものであるとしても、これらを一連一体に「ワンタッチ絵文字」と表してなる本願商標は、原審において説示する「簡略な絵を文字や言葉の代りとするいわゆる絵文字を一つの操作で検索したり貼り付けたりすることができる機能」程の意味合いをもって理解、把握されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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