ブログ

商標はパクったもん勝ち

2012.08.28

SKIP

商標法のもとは、先に使用を開始したという事実は、ほとんど意味がありません。ものすごくたくさん使用して、全国的に周知著名にでもなれば、色々な利点がありますが、商品名などではなかなかそこまでは行きません。
ライバル企業の商品名を以下のサイトで検索してみましょう。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1346103254329
もし出願・登録されていなかったら、チャンスです。先に出願をしてしまいましょう。
ライバル企業は、きっと「俺たちが先に使っていたのにー」って怒るでしょう。
しかし、商標法の下では、先に出願した方が強いので、そんなのは負け惜しみです。
登録をすることができれば、堂々と自分の商品に、登録したての商標をくっつけて販売しましょう。
ライバル企業の商品と混同が生じるかも知れませんが、それは、単に、ライバル企業が商標権侵害をしているからに過ぎません。堂々と、警告状を送付して、使用をやめるように要求しましょう。
商品名を変えるには、カタログや金型の変更が必要になる場合があり、多大な費用が必要になる場合があります。
しかし、そんなことは知ったことではありません。商標権侵害をする方が悪いです。
このように、元々はパクった商標であっても、先に商標登録をすることで、強大な力を手に入れることができます。
逆も言えます。自分の使っている商標で商標登録がされていないものがないかチェックしましょう。商標登録されていないものは、ライバル企業はパクることができます。気がついたらライバル企業に先に商標を取られていた、という相談は多いです。日本だけではありません。将来、中国でビジネスをする予定であれば、使用したい商標は抑えておく必要があります。実際に、弊所クライアントでも商品名変更を余儀なくされたことがあります。
ところで、最近、「メンタリスト」の商標が話題になっています(パクリが関与しているかは知りません)。先に、商標登録出願をしておかないと、面倒なことになるいい実例だと思います。
視聴率男DaiGoが真っ青 “メンタリスト”名乗れなくなるか?
(2012/8/29追記)
 ドクガク様からのコメントで、他人の使用している商標をパクる行為は、公序良俗違反に該当する可能性があるというご指摘を頂きました(参考:平成21年(行ケ)第10297号)。確かに、そのような判断される可能性もあると思います。
 この記事はちょっと刺激的なタイトルをつけていますが、趣旨は、赤字の部分であり、パクリ行為を推奨することではなく、パクられ行為を防ぐように商標登録出願をきちんとしておきましょうということです。他人が自己の商標をパクったときに、公序良俗違反を主張できる可能性は一応はあったとしても、その主張が認められるには膨大な費用と時間が必要になります。そのような事態が生じること事態がすでに問題なので、未然に防ぎましょう、ということです。

アーカイブ