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一度の出願で、複数の言葉を商標登録できますか?

2012.07.06

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http://okwave.jp/qa/q7574879.html
文字や言葉をたくさん羅列した場合、それぞれについて権利が発生している訳ではありません。
その全ての文字や言葉を含む全体が一つの商標です。全体にまとまりがあってもなくても、全体で一つの商標です。
侵害時の類否判断では、たくさんの文字を含む登録商標全体と、他人が使用している商標全体を比較して、類似かどうかを判断することになります。類否判断は、商標のうちの特徴的な部分(識別力がある部分)を中心に行われます。従って、例えば、3つの文字列が商標に含まれていて、それぞれが識別力を有する場合、他人が使用している商標が3つの文字列の何れかと類似していれば、全体として類似していると判断されやすくなります。例えば、登録商標が「SONY Panasonic docomo」を含んでいる場合、これらの何れかと類似する商標は、類似と判断される可能性が高くなります。
もっとも、その他人は、当然、余分な文字列が含まれているので、全体としては非類似である、という主張を行いますので、その主張が認められる可能性もあります。
また、審査段階では、逆に、3つの文字列の何れかと類似する他人の商標が存在していると拒絶される可能性があります。そうすると、複数の言葉を含む商標は、登録されにくいと言えます。
また、別のデメリットとしては、登録商標は、登録後3年間使用しなかった場合、他人の請求によって取り消される場合があります。「使用」かどうかの判断において、登録商標が「SONY Panasonic docomo」である場合、「SONY」「Panasonic」「docomo」のそれぞれの単体での使用は、法律上の使用と認められない可能性が高いです。法律上の使用と認められるには、商標全体「SONY Panasonic docomo」を使用する必要があります。そうすると、一生懸命使っているのに、他人の請求によって登録取り消しになるリスクがあります。
例外は、カタカナと英文の2段書き商標(「ソニーとSONYの二段書き」)で、この場合、「ソニー」「SONY」のそれぞれの単体での使用でも法律上の使用と認められると解釈されています。従って、このような出願は一般的に行われています。

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