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特許業務法人の事務所移転手続き その3 弁理士会に変更届送付について、

2012.10.11

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その1 法務局へ登記変更について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.html
その2 法務局登記変更提出後について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.html
その3 弁理士会に変更届送付について、
3-1.弁理士会会長あての書類

書類 注意事項
・特許業務法人の変更届申出書 (住所変更の記載をかく)
・定款のコピー  (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
履歴事項全部証明書のコピー コピー機でコピーしたもの

3-2.経済産業大臣あての書類

書類 注意事項
・特許業務法人の変更届申出書 (住所変更の記載をかく)
・定款のコピー (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
・履歴事項全部証明書の原本 原本必須

3-3.弁理士の住所変更届
事務所住所変更を記載して送付
注意点:定款記載の変更の日から2週間以内に届け出なかった場合、 遅延理由書が必要になります。
まとめて弁理士会の会員課へ送ります。

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