1つの特許を3件に意匠出願に変更することができる(但し、同時に変更出願が要件)
2015.09.24
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▼[■内容:]
1つの特許を3件の意匠出願に変更しようと考えています。
この場合、意匠出願をした瞬間に特許が取下げ擬制されるものと理解しています。
インターネット出願で、同一の原出願特許に基いて3件の意匠出願を行った場合、どのような扱いになるのでしょうか?3件とも遡及効は認められるのでしょうか?それとも最初の1件についてのみ遡及効が認められるのでしょうか?
(回答)
一の特許出願から「同時に」3つの意匠登録出願への出願変更があった場合は、これらの新たな意匠登録出願は、いずれも、方式上はもとの出願の日まで出願日が遡及する適正な変更出願として受理されます。
なお、一の特許出願から「同時に」2以上の意匠登録出願への出願変更があった場合も、当然にもとの特許出願は取り下げたものとみなされます。
(特許庁審査業務部審査業務課方式審査室)