特許登録公報(明細書)の記載内容について
2011.11.11
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http://okwave.jp/qa/q7105269.html
明細書と請求項の関係の捉え方は、2種類あります。
1つは、請求項を中心として、その説明書類として明細書があるという考えです。
この考えに基づくと、請求項が変わると、明細書の内容もそれに整合させたくなります。
もう1つの考えは、色々な技術が記載された明細書の中から、権利化したいものを請求の範囲に記載するという考えです。この考えに基づくと、請求項と明細書が不整合でも気になりません。
欧州は、前者の考えに基づいているので、特許査定時に全体が整合するように明細書の記載を補正するよう、求められます。
米国は、後者の考えに基づいているので、整合を求められることはありません。
日本は、審査官によりますが、化学系の審査官では、前者の考えを持つ方が多い気がします。
Claimや特許請求の範囲という用語は、後者の考えを反映した名称であるように思えます。
私は、後者の考えが好きなので、明細書の内容は、要求されない限りは補正をしない場合が多いです。発明の名称は、通常は、補正します。