ブログ

実案を分割できる期間は出願から1ヶ月又は補正命令に対する応答期間内

2011.08.25

SKIP

実案を分割して、原出願を実用新案登録させ、分割出願を特許出願又意匠出願に変更したい場合があります。
実案の分割ができる時期は、補正ができる時期であり、補正ができるのは出願から1ヶ月又は補正命令に対する応答期間内のみです。
特許だと拒絶理由通知を受けるまではいつでも分割ができますが、実案の場合かなり限定されています。

アーカイブ