【法改正】期限徒過の救済措置(2023年4月1日から施行されました)
2023.04.03
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2023年4月1日から権利回復の規定がどう変わったか
特許法が改正され、権利回復の要件が「相当な注意基準」から「故意でない基準」に変更されたことをご存じでしょうか?今回は、この画期的な法改正とその施行日について解説します。この改正とそのもたらすものについて解説していきますので、ぜひご一読ください。さっそく本題に入りましょう。
改正の目的
今回の特許法改正は、実体的には保護を受けるための要件を備えた発明等が、軽微な手続のミスにより保護を受けられず、権利として活用されないこととなるなど、特許出願人が不利益を被ることがないようにするための大きな取り組みの一環として行われたものです。そのために、今回の改正では、特許出願人の権利回復のハードルを下げ、特許出願人が手続期間を徒過した場合にも権利を回復し、維持することを容易にするとしています。ただし、この特許法改正では、権利の回復は容易となりますが、制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の遵守についてはこれを引き続き促進する必要があることから、それに十分な程度の回復手数料を徴収することとしています。
改正の概要
この特許法改正では、特許出願人が権利を回復するために、「正当な理由がある」ことを証明する必要がなくなるとされています。その代わりに、特許出願人は、手続期間を徒過した場合にも救済を受けるために、手続期間の徒過が「故意によるものでなかった」ことを主張すればよいことになります。もっとも、すべての手続について、このような救済を受けることができるわけではなく、あくまでも所定の手続きについてのみ救済を受けることができることには注意が必要です。
改正に基づく権利回復の規定
この特許法改正により、特許出願人は、手続期間の徒過が「故意によるものでなかった」ことを主張した上で、回復手数料を支払うことによって、所定の手続きについては、救済を受けて権利を回復することができます。もっとも、その回復手数料はかなり高額ですので、無駄な回復手数料を支払わずに済むように、やはりきちんと手続期間を遵守するように気をつけましょう。
改正の発効日
この改正特許法は、2023年4月1日から施行されました。この日以降、特許出願人が手続期間を徒過した場合にも、手続期間の徒過が「故意によるものでなかった」ことを主張すれば、所定の手続きについては、救済を受けて権利を回復することができるようになりました。
改正の影響
この改正は、実体的には保護を受けるための要件を備えた発明等が、軽微な手続のミスにより保護を受けられなくなることを防ぐことを目的としています。この改正は、特許出願人が手続期間を徒過した場合にも権利を回復し、維持することを容易にするものです。
もっとも、どのような手続きについて救済を受けられるのか?そして、どのような手続きをすればうまく救済を受けられるのか?の判断は、特許実務に慣れていなければ、非常に複雑で難しい問題です。そのため、うっかり意図せずして手続期間を徒過してしまった場合には、ご遠慮なくSKIPに相談してください。
SKIPに出願をお任せいただければ、うっかり意図せずして手続期間を徒過してしまった場合にも、スムーズに救済を受けて権利を回復することができます。