アメリカでは、出願人が小規模事業者等(Small Entity)に該当する場合、多くの手続きにおいてアメリカ特許商標庁に納付する印紙代が60%減額されます。要件について簡単にまとめました。
出願人が以下の(a)と(b)の両方を満たす
(a) 出願人が以下のいずれかに当てはまること
・個人(Person)
・小規模企業(small business concern)
:関連会社を含めた従業員数が500人以下である企業
・非営利団体(nonprofit organization)
:大学等の高等教育機関等
(b) 当該発明についてSmall Entityに該当しない企業等に譲渡またはライセンスの義務を負っていない
37 CFR 1.27 Definition of small entities and establishing status as a small entity to permit payment of small entity fees; when a determination of entitlement to small entity status and notification of loss of entitlement to small entity status are required; fraud on the Office.
注意点
・虚偽のSmall Eneity適用を受けると特許が権利行使不能になる可能性がある。
・複数の出願人による共願の場合、すべての出願人がSmall Entityである場合のみ軽減の適用を受けることができる。
・従業員数には、アルバイト等を含めた全従業員数を数える必要がある。
(従業員数が500人よりわずかに少ない場合、都度、従業員数を数える手間があり、また虚偽申請になるリスクが高くなるので、Small Entity軽減を適用しない判断を取る場合もある。)