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アメリカ 継続性出願でサイン書類が必要な場合

2016.12.15

A. K.

アメリカは継続性出願(Continuing Application)に3つの種類があることを以前にご紹介しました。

アメリカ 3つの継続性出願の違い(分割/継続/一部継続)
 ① 分割出願 (Divisional Application)
 ② 継続出願 (Continuation Application)
 ③ 一部継続出願 (Continuation-in-part Application)

これらの継続性出願において、サイン書類の再署名や再提出が必要になる場合がありますので、簡単にまとめてみます。

(A) 宣言書、(B) 譲渡証、(C) 委任状
※新法=2012年9月16日以降が米国出願日(PCTルートでは国際出願日)の出願
尚、今回のブログでは、旧法での出願人は発明者、新法の出願人は譲受人(企業等)であるパターンを想定して説明をしております。また、先の出願で提出したサイン書類の内容によって、継続性出願で提出すべき書類が異なる場合もありますので、詳細な内容はお問い合わせください。

① 分割出願 (Divisional Application)
(A) 宣言書 (発明者) 
・先の出願が「旧法」の場合、新法フォーム宣言書の署名と提出が必要
・先の出願が「新法」の場合、再署名不要(先の出願の宣言書写しを提出可)
(B) 譲渡証 (発明者)
・再署名不要(先の出願の譲渡証写しを提出可)
ただし、先の出願の譲渡証に「本願或いはその継続、分割、代替、再発行、再審査……を譲渡する」等の明記がない場合は援用ができない可能性あり。詳細は現地代理人と相談した方がよさそうです。
(C) 委任状 (出願人)
・先の出願が「旧法」の場合、新法フォームの委任状提出が必要
(旧法の包括委任状が提出されている場合でも、新法では援用できない。)
・先の出願が「新法」の場合、再署名不要(先の出願の委任状写しを提出可)

② 継続出願 (Continuation Application)
上記①分割出願と同じです。

③ 一部継続出願 (Continuation-in-part Application)
一部継続出願では新規事項の追加があるため、その追加された発明について新たなサイン書類を取得する必要があります。
(A) 宣言書 (発明者)
新たな宣言書の提出が必要
(B) 譲渡証 (発明者)
新たな譲渡証の提出が必要
(C) 委任状 (出願人)
新たな委任状の提出が必要

先の出願から時間が経ってからする場合も多く、すでに発明者が退職していたというケースも発生します。
お困りのことがありましたら、SKIPまでお問い合わせください!

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