US パリ出願でアクセスコードが必要に!
2017.10.31
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日本特許庁(JPO)と米国特許商標庁(USPTO)の双方から優先権書類の電子交換に関する発表がありました。2017/10/1より施行されます。(ちょっとブログ更新が遅くなりましたが、まだギリギリ10月なので大丈夫でしょう。)
まとめると、今後のパリルート出願では以下の作業が必要になりそうです。
●JPOが第一庁 → USPTOが第二庁の場合(内外)
1. JPOからアクセスコードを入手します。
尚、平成28年3月20日より、オンライン出願の場合は、受領書にアクセスコードが記載されていますので特別な手続は不要です。
2. 米国代理人へアクセスコードを連絡します。
まだ具体的なUSPTOへの提出方法が分からないのですが、おそらくADS(願書)のアクセスコード欄に記入することになると思います。出願の際に現地代理人へ確認してみたいと思います。
USPTO Notice (読みづらい・・・)
●USPTOが第一庁 → JPOが第二庁の場合(外内)
1. USPTOからアクセスコードを入手します
Filing Receiptに記載されているConfirmation Number (4桁数字)です。
⇒詳しい説明はこちら
2. JPOにアクセスコードを利用した優先権書類の取得を請求します
願書にアクセスコードを記載する方法、又は手続補正書にてアクセスコードを補充する方法があります。
⇒詳しい説明はこちら (2.日本国特許庁を第二庁としてDASを利用する場合の手続について)
by kh