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中小企業のPCT出願費用減免

2014.04.03

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2014/4/1以降の審査請求料やPCT出願の調査手数料について、中小ベンチャー企業は、減免措置が受けられます。
費用が1/3になりますので、効果は大きいです。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について | 経済産業省 特許庁
PCT出願の場合、国際出願の願書を提出する際に、申請書と証明書を提出すればいいとなっていますが、
申請書と証明書にはPCT出願番号を記載することになっているので、どうすればいいかわかりにくくなっています。
いつまでに提出すればいいか、特許庁の総務部普及支援課に聞いたところ、「出願から1~2週間程度であれば、問題なく受け付けると」といっていましたが、その後にもう一度電話があって、以下のページを教えてくれました。恐ろしいことが書いてあります。PCT出願後に提出したらダメでした。
国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について | 経済産業省 特許庁
国際出願の願書に、申請書又は申請書の写しを添付して提出してください。
なお、国際出願時に、申請書又は申請書の写しの添付がない場合は、国際出願後に申請書を提出しても、軽減措置の申請は一切認められません。
書面で国際出願する場合
・・・申請書原本及び証明書類を提出してください。
オンラインで国際出願する場合
・・・申請書の写し(イメージデータ)を提出してください。
オンライン出願後、速やかに申請書原本及び証明書類の原本を持参又は郵送にて提出してください。
「 様式見本1-3:国際出願に係る手数料軽減申請書」の見本には、【国際出願番号】を記入する欄がありますが、
書面とオンラインのどちらで手続きを行っても、国際出願に係る手数料軽減申請書には【国際出願番号】を記載することは不可能です。【国際出願番号】は出願後に付与されるものであるからです。特許庁に対して指摘すると、改善を検討するとのことでした。
実際は、以下のように記載すればいいようです。
*1 「【出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載してください。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【国際出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成 年 月 日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【書類記号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した書類記号を記載してください。


また、PCT出願の国際出願手数料は、1/3の軽減措置の対象になっていませんが、以下の記事のように、
代わりに、国際出願手数料の2/3に相当する額の交付を受けることができます。
国際出願促進交付金の交付申請手続について

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