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PCTの名義変更届

2012.10.09

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PCT名義変更届
特許庁HP 2-17名義変更届
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdf
の41ページ目(書類のページ記載は274)あたり
PCTの名義変更届には、出願人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合では若干手間が異なってきます。

出願人が手続きする場合  代理人が手続きする場合
2 出 願 人の欄 新名義人全て記載し
新名義人全ての印鑑
新名義人の筆頭の者を記載する。
3 届け出の内容 新名義人 名義変更後のすべての出願人を記載する。 名義変更後のすべての出願人を記載する。
4 代理人 代理人 の印鑑

2012/09/16より前にPCT出願したものは、米国用として出願人に発明者も入れていたので、
出願人が手続きする場合は、企業+発明者人数分の印鑑が必要
一方、代理人が手続きする場合は、代理人 の印鑑だけでよいので
PCT名義変更届する場合は、代理人が手続きする方法の方が出願人の負担が少ないと思います。
2012/09/16(アメリカ法改正)以降にPCT出願したものは、出願人は企業になりますので、出願人が手続きする場合は、捺印の数は少なくなると思います。
もし共願の案件の場合ならば、代理人が手続きする方法の方が代理人の印鑑だけで済むので、(共願人の印鑑が必要ない)ひょっとしたら楽かもしれません。
注意点、PCTの書類全てに共通しますが、PCT名義変更届等の「住所(あて先)に日本国」の記載が必要です
最終的にWIPOが処理するので、国名は必須です。

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