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国際出願の書類の証明と謄本の違い

2012.10.09

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国際出願の書類の証明と謄本の違い
特許庁HP 2-19 国際出願の書類の証明の請求書
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdf
の45ページ目(表記は278ページ)あたり
国際出願の書類の証明は、出願をするため(PCTの優先権証明書というイメージ)
*例えば、基礎出願なしで直接PCT出願をして、パリ優で台湾等の出願をする際に必要。

謄本は、他の国に国内移行したが、公開前だったのでその国の特許庁が確認してきた場合などなどに使用します

証明は、申請して約4週間位かかる(証明書にはリボンが付く)
謄本は、申請して約1週間位かかる
緊急の場合は、請求書に
交付の方法と手交 と電話番号を記入することで、
出来上がり次第受理官庁から電話が来て、特許庁(受理官庁)に書類を取りに行く事ができるらしい (確認してくだい)
(手交 読み:しゅこう  取りに行くことらしい)
記載例
5. 交付の方法
    手交   
    電話番号 00-000-000
とりあえず、緊急の場合は、まず特許庁(受理官庁)と相談するのが良いと思います。(個人的感想)

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