ブログ

PCTの願書 米国法改正の影響 追記

2012.09.14

SKIP

・特許庁HPに2012/9/16以降のPCT出願願書の記載方法の変更点が記載されました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm
PCT国際出願の願書(日本語版)やオンライン出願を行うためのソフトウェアは、
9月16日以降も暫くの間、技術的理由により、修正後の様式に改訂されない
とのことです。
そのために、発明者が複雑になるようです。(個人的推察)
特許庁HPより
2.従来の文言により発明者である旨の申立てを行った場合、WIPO国際事務局から訂正を求める通知が送付されます。
PCT国際出願の願書(日本語)やオンライン出願を行うためのソフトウェアを使用する場合、PCT国際出願時に新たな文言で発明者である旨の申立てを行うことはできませんので、
出願時には発明者である旨の申立てを行わず、出願後にWIPO国際事務局に対して新たな文言で当該申立てを行うことを推奨します。

・特許庁HP PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct417_attention.htm

到達期限: 出願後、優先日から16か月以内へ到達するよう提出する
提出先 : 国際事務局(IB)
提出方法: ePCTシステムのアップロード・ドキュメント・郵送・FAX
申立ての文言:PCT実施細則第214号の標準文言
ePCTシステムのアップロード・ドキュメントを使用できますので郵送費やFAX代の費用を抑えることができるようです。
また、PCT実施細則第214号の標準文言を見ますと、
発明者の署名欄がありますので、発明者の署名がいるように思えます(個人的推察)

アーカイブ