PCT「発明者である旨の申し立て」について
2012.11.20
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以前のブログで「発明者である旨の申し立て」は16ヶ月位内に提出する必要があると記載しましたが、実際には提出は任意で、アメリカに移行した後でも同様の書面を提出する事が可能です。
ただし、アメリカ移行後に提出するときはPCT用のフォームで提出することはできませんので、アメリカの代理人に別途フォームを用意して貰う必要があります。
各国へ移行の際には国ごとに委任状などが必要になることが多いので、その際にまとめてサインをしてもらうほうが一度に処理が終わり楽かもしれません。
出願ソフトが対応すればこの書面の提出が不要になるので、アメリカへの移行がかなり楽になると思います。