【SKIPの知財教室(IP Hack ®)】いまさら聞けないシリーズ 分割出願について
今さら聞けないシリーズ
IP HACK
特許
2025.07.23

SKIP
1.分割出願とは
一つの特許出願に基づいて、新しく出願を行うことができます。これを分割出願と言います。
原出願の明細書に記載されている、原出願の特許請求の範囲に係る発明とは異なる発明について、原出願とは別に特許の取得を図る出願です。
例えば、1つの出願に複数の発明が含まれていて、1つの発明について権利化できた後に、もう1つの発明について権利化したい場合に分割出願を行うことがあります。
2.分割出願をすることができる期間。
分割出願をすることができる期間は下記になります。
明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる時又は期間、②特許査定謄本送達から30日以内(例外があります)、③最初の拒絶査定謄本送達から3ヶ月以内、に限られます。
特許査定を受領した場合には分割出願をすることができる最後の機会です。また拒絶査定を受領した場合も最後の機会となる場合が高いです。
この時期に分割出願の要否の検討を行う必要があります。
3.分割出願をする目的
- 拒絶査定受領後
拒絶査を受領したあとの分割出願は、例えば、以下のような目的で行うことがあります。
- 拒絶審決に備えたバックアップの場合
- 審判請求をせずに分割出願をして新たな内容で審査を受ける場合
- 審査に係属させた出願を持っておきたい場合
(2)特許査定受領後
特許査定を受領したあとの分割出願は、例えば、以下のような目的で行うことがあります。
①「出願の明細書には記載しているものの特許査定となった特許請求の範囲には盛り込んでいない発明」が存在する場合で、その発明でも権利化を目指す場合)
②現在の特許請求の範囲よりも権利範囲を広げた内容での権利化にチャレンジする場合
③査定が出ていない出願を持っておくことで、他社を牽制する場合


