2024/3/15付で、インドの特許規則が大幅に改正施行されました。 主な改正点は下記のとおりです。 (超ざっくり書きますので、詳細な情報は、他の特許事務所様のHPをご参照くださいm(_ _)m)
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- ■審査請求期限が、優先日/出願日から48ヶ月→31ヶ月に短縮された
- ■Form3(対応外国出願情報)の提出が、下記のタイミングのみでよくなった
①出願/インド移行から6ヶ月以内
②1st OAから3ヶ月以内 - ■外国の審査結果(OA、特許査定、登録クレーム)の提出が不要になった
- ■仮出願からの分割が可能になった
- ■Form27(実施報告)提出義務が、3会計年度ごと(every period of three financial years)になった
- ■延長要件の緩和(詳細未定?)
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過去の弊所伊藤弁理士の記事にもあるように、 https://skiplaw.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/5673/ インドの独特な実務は本当に負担の大きいものでした。 今回の改正で、煩雑な事務作業の大部分がなくなることになります。 しかしながら、ご存知のようにSKIPでは、ITを駆使した様々なスゴ技で業務効率化を図っていましたので・・・ あんな技やこんな技が一気に不要になってしまうのは、ちょっぴり寂しいかも!?