インドネシア代理人から教えてもらいました。
インドネシア特許庁から、恐ろししい通達が出ました。
インドネシアにおいて
『積極的な放棄手続きを行わず、年金未納により自然消滅させた特許』
がある出願人様は、十分、対応に注意してください。
通知日2018年8月16日
年金未払いにより放棄となった特許について、2019年2月15日までに年金の支払を要求する。
2016年8月26日より前に年金期限が設定されている案件が対象である。
特許権者がこの通達に従わない場合、その年金が納付されるまで、インドネシア特許庁は、その特許権者からの新たな特許出願を受理しない。
2016年8月26日以前は、未納年金は特許登録日から猶予期間3年を足した日より1年以内に支払わなければならなかった。もし、特許権者が年金未納による消極的な放棄を行った場合、その特許権者は、引き続き年金と追納手数料を3年の猶予期間内に支払う義務を負う。
一方、特許権者が積極的な放棄手続きを行っている場合にも、その放棄手続きがなされた日までの年金と追納手数料を支払う義を負う。
幸いにも、SKIPのお客様には対象案件がありませんでした。
しかし、あまりに理不尽な通達にびっくりです。
by kh