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31ヶ月経過後にEPOに国内移行する方法

2013.12.26

伊藤 寛之

EPでは、ほとんどの期限渡過は、Further Proceedingによって救済されます。
国内移行期限について適用されるかどうか、不明だったので調べたところ、その点を詳細に解説しているページがありました。
www.purdylucey.com/downloads/late_entry_into_ep_regional_phase_.pdf
この記事によると、31ヶ月経過から2~10週で、Notification of Loss of Rightsが出願人に直接送られ、その通知から2ヶ月以内に手続きを行えばいいとなっています。
但し、特許庁費用が1.5倍になった上で、遅延審査請求料250ユーロを支払う必要があります。
もともと高額なEPOの特許庁費用が1.5倍になるとやってられないので、非常時に緊急措置として可能であると理解するのがいいでしょう。
昨日が法定期限の案件があって、現地から完了の報告がないので、現地に電話をしましたが、クリスマス休暇でオフィスが閉じていました。心配でしたが、上記の規定があることで、安心してクリスマスケーキを食べることができました。

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