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【2020年意匠Top50位内記念】意匠登録出願のための写真撮影スタジオを作りました。

2020.11.12

SKIP

2020年4月1日から意匠法の大改正が施行され、SKIPでもクライアントから意匠登録出願の依頼を多数頂いております。

その結果、SKIPは、2020年の意匠登録出願件数がトップ50位内に入るのが確実な状況です。
SK特許業務法人(東京都渋谷区広尾)/2020年意匠公報

そこで、SKIPでは、意匠業務を担当する所員の自宅の一室に、SKIPの経費負担で意匠登録出願のための写真撮影スタジオを作りました。すでに、この写真撮影スタジオで撮影した商品写真を6面図(線図)の代わりに用いて、いくつか意匠登録出願を行っていますが、今のところ方式補正や拒絶理由通知を受け取ることもなく、順調に権利化できております。


↑所員の自宅の一室に作った写真撮影スタジオ(実際の写真です!)

というわけで、商品サンプルは作ったものの、6面図(線図)を用意できなくて困っておられるクライアントの皆様におかれましては、遠慮なく、SKIPに商品サンプルを送りつけて、意匠登録出願のご用命をいただければと思います。

なお、2020年4月1日から改正後の画像意匠について、下記のとおりまとめておきます。
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改正後の意匠(2020年4月1日から)とは

意匠(Design)
改正法(施行日は2020年(令和2年)4月1日)での意匠の定義は、以下の通り
意匠法2条1項この法律で「意匠」とは、
 (1)物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、 
 (2)建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は
 (3)画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

すなわち、改正後の意匠は、以下の3つに分類される
(1)「物品」(その部分を含む)  +「形状等」 (←従来通り)
(2)「建築物」(その部分を含む) +「形状等」
(3)「画像」(その部分を含む)(←物品との関係が不要)

余談ですが…..
画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。…)のカッコ内の意味
「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。 」は、以下のように読む。
「…ものに限る。画像の部分を含む。 」
つまり、画像意匠は、「機器の操作画像」か「機器の表示画像」でなければならない。(機器の操作画像などの場合に限って部分意匠が認められるという意味ではない)

改正後の画像を含む意匠
つまり、法改前は、「物品+画像」だけだったのが、「物品+画像」だけでなく「画像のみ」でもOKになった。
改正後の審査基準では、
(1)従来からの「物品+画像」 → 「物品等の部分に画像を含む意匠」
(2)改正後の「画像のみ」 → 「画像意匠」
と、分けて記載され、
これらをまとめて「画像を含む意匠」という

画像意匠の例
★画面意匠として保護されるもの(従来では認められなかったもの)
  ○ウェブサイトの画像
  ○インターネットを介して使用するソフトウェアの画像 (クラウドコンピューティングを含む)
  ○投影画像
●今回の法改正でも保護されない画像
  ☓ テレビ番組の画像
  ☓ 映画やゲームなどの画像(コンテンツ画像)
  ☓ 装飾的な画像(壁紙)
  ☓風景写真
つまり、改正後であっても、「機器の操作画像」か「機器の表示画像」でなければ、画像意匠は登録されない

アイコンの一部分だけを権利化した場合は、画像意匠を部分意匠として出願する必要がある


2020年4月1日からは、上記のように変更になりました。
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意匠(改正前)とは

意匠(Design)
意匠法上の「意匠」の定義は、意匠法第2条を参照
「意匠」= 「物品(物品の部分を含む) 」の「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法2条1項)
つまり、日本意匠法条の意匠とは、「意匠」=「物品」+「形態」であり、「形態」と「物品」とが一体不可分である。
重要事項(改正前): 「意匠」=「物品」+「形態」

意匠を構成する画像
意匠を構成する画像には、以下の2種類がある
 (1) 表示画像 (2条1項、意匠審査基準 74.4.1.1.1.1)
 (2) 操作画像 (2条2項、意匠審査基準 74.4.1.1.1.2)

(1)表示画像 (2条1項、意匠審査基準 74.4.1.1.1.1)
表示画像が認められる要件は、以下の通り
  ① 意匠法上の物品であること
  ② 物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
  ③ 物品の表示部に表示される画像が、その物品に記録された画像であること

(2)操作画像 (2条2項、意匠審査基準 74.4.1.1.1.2)
意匠法2条2項
「物品の部分の形態など」には、「物品の操作」の用に供される画像であつて、当該「物品又はこれと一体として用いられる物品」に表示されるものが含まれるものとする(意匠法2条2項)
但し、「物品の操作」は、物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る(意匠法2条2項但し書)

操作画像が認められる要件は、以下の通り
  ① 意匠法上の物品であること
  ② 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であること
  ③ 当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること
  ④ その物品に記録された画像であること

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