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オーストラリア(AU)の維持年金制度

2012.08.29

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オーストラリア(AU)の維持年金制度について
出願日の5年目から納付義務が生じます。
納付期限は、出願日と同じ日までです。
例えば、
  2012/04/01 国内出願(優先日)
  2013/04/01 PCT出願
  2014/10/01 AUへ国内移行
  2018/04/01 5年目維持年金納付期限
                    となります。
ちなみに、納付し忘れても追加数料を支払うことで、期限から6月以内に年次手数料の納付を行うことができます。

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