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中途移管のための必要書類

2019.04.12

伊藤 寛之

以前は特許事務所が大きなヘマをしない限りは、企業が案件を中途移管により別の事務所を移すことは多くありませんでしたが、最近は、企業の知財部による特許事務所の評価がだんだんと厳格になり、事務所のサービスに満足が行かない場合に、別の事務所に案件を移すことをためらわない企業が増えているようです。
特許事務所のサービスに満足しない状態でも、同じ事務所を使い続けるという状態は非常に不健全だと思いますし、特許事務所間で仕事の品質と料金を競い合って、それぞれの特許事務所がいいサービスを提供しようと努力する状態が望ましい状態だと思いますので、このような特許事務所を厳しく評価する企業は特許業界が活性化するために非常に有難い存在であるように思います。
中途移管の手続は、以下の通りで、非常に簡単です。

1.国内出願

国内出願の中途移管では、弊所が代理人になりますので、委任状が必要になります。ご連絡を頂くと弊所にて委任状のフォームを作成し、送付しますので、それに法人代表印を捺印したものを郵送して頂くことが必要になります。中途移管時点までの審査経過の書類は特許庁から無料で大部分が入手できますし、無料で入手できないものも600円払えば入手できます。
弊所のクライアントの中には、最初に、国内出願の中間処理で弊所の仕事内容を確認し、その後に、新規出願をご依頼を頂いているところもあります。
2.PCT出願
国内出願を別の事務所で行なって、弊所でPCT出願を行うケースも多くあります。その場合、優先権書類を入手するための委任状が必要になります。
3.PCT国内移行
弊所では外国出願費用のコストダウンを目指していることもあり、PCTの国内移行段階でご依頼を頂くことが非常に多いです。PCTの国内移行では弊所は、代理人にならないので、弊所に対する委任状は不要ですし、出願書類は全てWIPO経由で無料で入手可能ですので、必要書類は何もありません。単に、PCTの出願番号又は公開番号を知らせて頂ければ、それで中途移管完了です。この時点での移行の場合、弊所の名前は出願書類には現れませんので、PCT出願の代理人は、企業自身で国内移行を行ったのか、別の代理人経由で国内移行を行ったのかを知ることができません。従って、この段階の中途移管は、比較的行いやすく、且つコストダウン効果が非常に大きいと思います。

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