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商標使用許諾 ― 個人使用に許可はおりますか? ―

2011.09.21

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http://okwave.jp/qa/q6944699.html
商標権は、「商品」の譲渡等に権利が及びますが、ご質問の事例では、Tシャツは、商標法上の「商品」に該当しないので、問い合わせることなく制作しても大丈夫だと思います。
商標法上の「商品」の意味は以下のサイトに記載されていますが、簡単にいうと、流通して商取引の対象にならないものは商品ではないということです。
http://homepage3.nifty.com/kawasepat/syouhin1.pdf

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