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EPOに対する情報提供(国際調査報告が日本の文献を引用しているときに有効)

2010.10.19

伊藤 寛之

日本からの日本語PCT出願は、日本の審査官が国際調査報告を作成するので、必然的に引用される文献は、日本語のものが多くなります。
EPの審査官は、日本語が読めないので、例えば、国際調査報告に有効な文献が載っていても、再度、自分で調査を行う傾向があるようです。そこで、国際調査報告に記載されている文献であっても、その要点を英語で提出して、審査官の注目を集めることは有効な措置であるそうです。
なお、EPの情報提供制度は、審査便覧には以下のように説明されています。
公開後は、審査が終了するまでの間であれば、何時でも提出できて、言語の制限も内容です。
審査便覧/E部
3. 第三者による意見書及びその審査
第93 条に基づく欧州特許出願の公開後に,何人も,発明の特許性に関して意見書を提出することができる。これは英語,フランス語又はドイツ語による書面で,根拠とする理由の陳述を含まなければならない。提出者は,欧州特許庁における手続の当事者となることができない。書証,及び特に意見書を裏付けるために提出された公開文献は,如何なる言語でもよい。ただし欧州特許庁は,所定の期間内に欧州特許庁公用語のによる翻訳文を提出するよう請求することができ,これが提出されなければ証拠は無視される。第三者には自己の意見書の受取確認が通知されるが,欧州特許庁は,当該第三者による意見書に応答して行った後の手続について,当該第三者に通知しない。
意見書は出願人又は特許所有者に遅滞なく通知され,出願人又は特許所有者は,これに対して見解を述べることができる。意見書が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は,欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において,その手続が終結するまで,これを参酌しなければならない。すなわち,意見書を当該手続で受け入れなければならない。意見書が,文書以外,たとえば,使用によって入手可能であると申し立てられた先行技術に関係する場合は,申し立てられた事実を出願人若しくは特許所有者が争わないか又は相応の疑義を超えて確定した場合に限り,この意見書を参酌すべきである。手続の終結後に受領した第三者からの意見書は,これを参酌しないで,単にファイルに加える。


関連条文は以下の通り
Article 115 Observations by third parties
In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.
Rule 114 Observations by third parties
(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.
(2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

Rule 32 Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.
(2) Amendments to a European patent application or European patent shall be filed in the language of the proceedings.
(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a period to be specified. If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.

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