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米国(US)外国中間処理メモ

2013.12.20

伊藤 寛之

流れ、キーワード
 出願→限定要求、選択要求→First Action→Final Action→Notice of Allowance→Issue Feeの支払い→特許発行
 Advisory Action
 RCE, 分割出願
 IDS
 年金
 pre-AIA, post-AIA
補正
・補正時にはクレームの番号を振り直さない。
Final OA受領後
・OAから2ヶ月で応答することを目指す。3ヶ月までは応答時の延長費用はかからないが、2ヶ月で延長した場合、Advisory Actionの受領後の手続きでの延長費用が安くなる。
・Final OA受領後にできる補正は、事実上、クレーム削除のみ。但し、審査官が裁量で補正を許可してくれる場合もある。最近は少し補正の制限がゆるい印象。
・インタビューの活用。
・After Final Consideration Pilot Program2.0の活用を検討。
Notice of Allowanceの受領後
・ファミリーでOAが出る可能性がある場合はできるだけ早くIssue Feeを支払って特許発行を進めた方がいい。
分割出願
・特許が発行されるまでは分割出願可能。
IDS
・特許発行までは義務が継続
・Issue Feeの支払い後に他国のOAが出た場合の対応はちょっと面倒。
・提出する場合は基本的にRCEが必要なので、審査の再開になる。せっかく、特許査定になったのに悲しい。
・重要なものは提出という立場がいいかも(米国代理人に聞いても、「全部出せ」としか答えない)。
・QPIDSを活用すれば、審査官が文献の重要性を見た上で審査再開かどうかを決めるので、有効活用すべき。

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