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1.55 外国優先権主張

2011.04.21

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§ 1.55 Claim for foreign priority
(a) 通常出願の出願人は外国優先権主張が可能。
(1) 優先権主張は、係属中で出願日から4カ月・優先日から16カ月の遅い方まで。PCTの場合はPCTで定められた期限まで。
(2) 外国出願の写しは特許付与まで。発行料の支払い後の主張は特許に印刷されない。訂正証による訂正が必要。
(3) PTOは出願がinterferenceに関係したとき、審査に必要なときは、優先権主張をより早く行うことを請求可能
(4) 英訳は、出願がinterferenceに関係したとき、審査に必要なとき以外は不要。英訳は翻訳が正確であるとのstatementと共に提出
(b) 特許と発明者証のどちらかを発明者が選択できる場合は、発明者証の基づく優先権の主張が可能。
(c) (a)の期限よりも遅れた場合、優先権主張、費用、非故意である旨の声明を含めた請願が必要。
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201.14(b)
原出願で適切に外国優先権主張がなされ外国出願の写しが提出されていれば、継続出願では優先権主張を行って原出願を特定すればいい。
201.16
訂正証や再発行によって外国優先権主張を追加する場合、1.55(c)の請願と費用が必要。
1417
 再発行出願では、新たに外国優先権主張が必要。認証写しは不要。
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親で適切に外国優先権主張を行っていて、子出願で主張に誤りがあった場合、訂正証で訂正が可能。それ以外はreissueが必要。
1年間の最終日が土日祝の場合は、次の開庁日まで延長。
外国出願は112条の要件を満たすことが必要。best modeも必要。
102(b)と102(e)の米国出願日には影響を与えない。102(e)の先発明の立証には影響を与える。
公開されずに取り下げられた出願が何の権利も残さず優先権の基礎にもされないときは、その次の出願が最先の出願。
親出願で外国優先権主張を忘れた場合でも、CPA・継続出願で適法に優先権主張できる。
外国出願の写しの翻訳は基本は不要だが、優先日と米国出願日の間のprior artを取り除くためには必要。
審査官は必要があるまで発明者や発明日について問い合わせるべきでない。605.07, 600-57
外国出願とUS出願の発明者が同じである場合に優先権主張が可能。
inventive entityは、米国出願と外国出願とで異なっていてもよい。
PCTの場合は優先日から16カ月まで。

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