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期限の末日が祝日である場合の外国受理官庁に出願されたPCT出願の扱い

2015.12.22

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以下、仮想事案です。
6月23日に発明を発表
12月24日に米国でPCT出願、その後、日本に国内移行。
このように、6ヶ月期限の末日(12月23日)が祝日である場合には、外国の特許庁を受理官庁とするPCT出願の場合でも、3条2項の末日延長の規定が適用されて、新規性喪失の例外の時期的要件を充足するでしょうか?
3条2項の末日延長の規定が適用されない理由がないので、適用されると理解しています。
【回答】
日本に国内移行した出願については、6ヶ月期限の末日が祝日等閉庁日である場合は翌開庁日まで延長されるというご理解の通りでございます。
(調整課審査基準室)

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