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各国移行しなかったPCT出願の抵触出願の引例としての扱いはややこしい

2015.12.17

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日本:
 日本に移行しなかったPCT出願は、日本語→抵触出願の引例、外国語→引例ではない。184条の13
EP:
 EPに国内移行しなかったPCT出願は、抵触出願の引例ではない。 153条
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/gec/chap4.htm
6.2 上記の原則は,欧州特許庁を指定するPCT出願にも適用されるが,1つの重要な相違を伴う。PCT出願では,PCT出願人が必要な国内手数料を納付し,英語,フランス語又はドイツ語でPCT出願書類を欧州特許庁に提出しない限り(PCT出願が日本語,中国語,スペイン語又はロシア語で公開された場合には翻訳文が要求されることを意味する),条約第54条(3)に関して,優先日から技術水準に含まれない旨を,条約第158条は明確に規定している。国内手数料は,国内基本手数料(出願手数料と等額),指定手数料及び該当すればクレーム手数料を含む(規則104b(1)(b))。
AU:
 AUに国内移行しなかったPCT出願は、抵触出願の引例になるらしい。
US:
 旧法→英語はなる。それ以外の言語はならない。102条(e)
 新法→言語に関わらずなる。102条(a)(2)

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