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【発明の効果】が不明瞭であることを理由に実施可能要件が否定された事件(軽やか風味事件)

2015.11.24

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知財管理 Vol. 65 No. 11 2015
平成25年(行ケ)第10271号
この事件では、【発明の効果】の欄に、「アルコールの軽やか風味が向上する」という記載があり、「アルコールの軽やか風味」の意味が分からないことを理由に実施可能要件違反が認定されました。
実施可能要件違反は、請求の範囲が広すぎる場合や、実施例が少なすぎる場合、製造方法が不明瞭な場合など、客観的な内容に直接関連する場合に指摘されることが多いですが、本件では、発明の効果の欄に記載した主観的な記載内容が原因で実施可能要件違反が指摘されたという点で、明細書を作成する上で、考慮しておくべき判決であるといえます。

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