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インド特許庁を国際調査機関として選択する方法。Applicant of convenience(PCT出願)

2015.11.13

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以下の解説のp10にApplicant of convenienceについての詳細な解説があります。
An Overview the PCT System – PCT Learning Center
PCT規則19.1では、出願人が居住者又は国民である国内官庁又は国際事務局ががPCT出願のための管轄受理官庁となると規定されています。
つまり、出願人が日本の会社である場合、受理官庁は、JPOか国際事務局のどちらかになり、USPTOやインド特許庁などにPCT出願をすることはできません。
Applicant of convenienceとは、便宜上の出願人であり、例えば、指定国ナイジェリアについてはインドの代理人を出願人に含めます。そうすると、PCT出願は、日本の企業とインドの代理人の共同出願になりますので、JPOとインド特許庁のどちらにもPCT出願をすることが可能になります。なお、インドの代理人は、ナイジェリアのみについての出願人なので、ナイジェリアに移行しない場合は何の関係もありません。
メリットとしては、JPOに英文でPCT出願をする場合、国際調査機関としては、JPOかEPOのどちらかしか選ぶことができませんが、インド特許庁に英文でPCT出願をすると、インド特許庁を国際調査機関として選択することが可能になります。
国際調査機関の手数料は、特許庁ごとに全然違います。インドが激安です。
PCT Fee Tables
JPO:   USD577
USPTO:  USD2080
EPO: USD2125
インド:  USD163
ただ、インドにPCT出願をする場合、インド代理人費用が必要になりますので、総額では、JPOに出願した方が安くなる場合が多いと思います。
 
インド特許庁を国際調査機関として選択するメリットは、EPO、USPTO、JPOなどの審査を受けるタイミングを出来るだけ遅らせたい場合だと思います。PCT出願をすると、数ヶ月で、国際調査報告が発行されます。この内容は、USへの移行の際にIDS提出する必要がありますので、あまり、強い文献を見つけてほしくありません。JPOは、きっとそのような望みは叶えてくれませんが、インド特許庁はJPOよりも調査能力が低いと思われますので、より強くない文献を引用した国際調査報告を作成してくれるものと思います。

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