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国内優先権主張のデメリット(意匠への変更の際に出願日が繰り下がる)

2015.09.24

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特許出願中に特徴的な図面が含まれている場合、特許出願を意匠出願に変更したい場合があります。
この場合、意匠出願の出願日は、特許出願の出願日に遡及しますが、特許出願の優先日には遡及しません。
特許出願において国内優先権主張を行う場合、特許出願においては優先権の利益が得られるので、
出願日が繰り下がっても大きなデメリットにはなりませんが、意匠出願へ変更した場合には、
優先権の利益が得られませんので出願日が繰り下がることが大きなデメリットになります。
PCT出願の際の自己指定は、以下の記事の通り、メリットが大きいので、弊所では原則として
自己指定をお勧めしていますが、意匠出願への変更の可能性がある出願については、
自己指定をすべきかどうか慎重に検討すべきであることに気付きました。

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