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異議申立て制度が復活しても、やっぱり情報提供は有効

2014.12.20

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平成26年法改正で異議申立て制度が復活します。施行日に以降に特許公報が発行されたものが対象になります。
特許異議の申立て制度の運用(案)に対する意見募集 | 経済産業省 特許庁
異議申立てが施行された後においても、情報提供は、異議申立てに比べて、以下の点で有利ですので、
情報提供を行うメリットは大きいと思います。
・完全に匿名にできる
 異議申立ては、ダミーを立てることができるので、実質的には匿名にすることができます。しかし、特許権者が訂正を行った場合、その通知から30日以内に意見書を提出することができますが、ダミーのところにその通知が届いてしまうと、タイムロスが生じてしまい、ちょっと面倒です。また、ダミーといっても、通知が届くことを考慮するとある程度の信頼関係が必要です。従って、異議申立ては、完全に匿名にするのはちょっと面倒です。
 これに対して、情報提供は、単に提出しておしまいですので、完全に匿名にするのが容易です。
・請求の範囲の変更への対応が可能
 異議申立てで提出する意見書では、訂正に対応して新たな証拠を提出しても原則して採用してもらえません。これは、異議申立ての期間が6ヶ月に制限されていることから来る制約です。このため、特許権者が異議申立ての内容を回避するように訂正してしまえば、それ以上、異議申立てでは追いかけることができません。
 これに対して、情報提供では、出願人が補正書を提出すれば、その補正内容を考慮した新たな文献を自由に提出することができ、審査官は、その文献が重要であると判断するとその文献を採用することが可能です。従って、特許権者の動きをウォッチしながら、その補正の内容に応じて、拒絶査定にまで追い込むことが異議申立てに比べて容易です。
・1つの請求項を拒絶に持ち込めば全滅させられる
 出願段階では、1つの請求項に拒絶理由が存在していると特許査定になりません。全ての請求項について特許が認められなければ全滅ですので、出願人は、やばめの請求項は削除せざるを得ません。これに対して、異議申立てでは、各請求項は独立ですので、1つの請求項が取り消されても残りの請求項はそのまま存続します。このため、特許権者は、やばめの請求項でも削除せずに一か八か争うことができます。
・後には、異議申立てが控えている
 情報提供で拒絶査定に持ち込むことができなかったとしても、その後、異議申立てを行うことができます。これに対して、異議申立てでは、その申立てが認められなかったら、次は無効審判しかありません。
一方、情報提供は、異議申立てに比べて、以下の点で不利です。
・出願人は、分割出願ができる。
 情報提供がなされたということは、他社がその特許に関心を示しているということを出願人に知らしめてしまいます。出願人は、そんな重要な特許であれば、分割出願をたくさん行って、色々な観点からの権利化を狙おうとするかも知れません。これに対して、異議申立ての段階では、特許権者は分割出願を行うことができません。

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