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異議申立人死亡の場合の扱い

2018.10.17

伊藤 寛之

▼質問
1.異議申立人が個人Aの場合であって、Aが死亡の場合、異議申立人の地位の承継はできないと思いますが、その場合、異議申立の手続きは、そのまま進められるのでしょうか?それとも、直ちに中止されるのでしょうか?
また、個人Aの死亡が特許庁に知らされずに、そのまま取消決定が確定した場合、その決定は有効になりますでしょうか?

2.1つの異議申立書に異議申立人として個人AとBの名前を記載した場合であって、個人Aが死亡した場合、異議申立の手続きがそのまま継続し、個人Bが単独で意見書提出等の手続きを行うことが可能であると理解していますが、その理解でよろしいでしょうか?


【回答】
1.特許異議申立人が死亡したときは、特許異議の申立てについての地位を承継することはできません。
そのような特許異議申立ては、死亡の事実が判明した時点で、合議体により決定をもって却下されます。
また、特許異議申立人の死亡が特許庁に知らされずに、そのまま異議決定が確定した場合、その決定は有効となります。

2.1つの異議申立書に異議申立人として個人AとBの名前を記載した場合であって、個人Aが死亡した場合でも、
個人Bが単独で意見書提出等の手続きを行うことは可能です。

以上よろしくお願いいたします。

特許庁審判課調査班 

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