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発明者の補正によって29条の2の「発明者同一」の要件が満たされる場合がある

2017.01.07

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【ご質問の内容】
発明者a,b,cによる発明について、出願人A及びBが出願Xを行いました。その実施例には、発明αが開示されていました。発明αは、クレームアップされていません。

その後、出願人Aは、出願人Bの許可を得て、発明αについて単願で出願Yをしました。発明αは、発明者a,b,cによる発明ですが、発明者の記載を誤って発明者a,bとしてしまいました。

その後、出願人Aは、発明者の記載を正しいものとすべく、発明者a,b,cによる宣誓書と共に、発明者の訂正の手続きを行いました。

まとめると、以下の通りです。
先の出願X:出願人A及びB、発明者a,b,c
後の出願Y:出願人A、出願時の発明者a,b(訂正後の発明者a,b,c)

このような状況では、出願Yの発明αは、出願Xによって29条の2によって拒絶されますでしょうか?

【回答】
発明者等の補正(方式審査便覧21.50)により発明者が同一と認められた場合、29条の2によっては拒絶されません。
以上、よろしくお願いいたします。

特許庁 調整課審査基準室

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