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早期審査→拒絶査定又は特許査定→バックアップ出願

2014.02.20

伊藤 寛之

早期審査請求をしたものの、拒絶査定になってしまう場合があります。この判断を覆すには、審判請求が必要ですが、
審判請求時には、バックアップ出願を行うことがお勧めです。
審判請求時点が、出願人が権利として分割出願や補正を行うことができる最後の機会ですので、
早期審査請求の有無に関わらず、バックアップの分割出願が有効ですが、
通常審査の案件では、拒絶査定までにすでに3年が経過しているか、又は審判係属中に3年が経過してしまうので、
バックアップ出願について審査請求を行う必要があり、費用が高額になってしまいます。
一方、早期審査案件では、分割出願の審査請求期限は、ずっと先ですので、何も考えずに、原出願と同じ明細書で出願すれば、それ以上、費用はかかりません。
弊所では、検討が不要はバックアップ出願は3万円で行っています。上申書は、審査請求時に出せば十分ですので、出願時には出しません。特許庁費用が1.5万円ですので、全部で4.5万円で色々な可能性を高めることができます。
また、特許査定の場合でも、バックアップ出願を進めることが多いです。減縮補正して特許になった場合、より広い権利は、現時点では不要であったとしても、将来、何らかの事情で必要になることがあるかも知れないからです。もちろん、広い範囲での権利化は容易ではありませんが、バックアップ出願なしで特許になった場合、権利範囲を広げることは完全に不可能になります。バックアップ出願があれば、請求の範囲に何らかの問題が見つかった場合、なんとかなる場合があります。
上記と同様に、通常審査だと、審査請求が必要になるので、バックアップ出願には多額の費用が必要ですが、早期審査の場合、審査請求期限がずっと先ですので、安価に、色々な可能性を高めることができます。

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