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非課税法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減

2013.07.05

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審査請求料の減免は、主に3つあります。
・法人(非課税法人等)
・アカデミックディスカウント
・研究開発型中小企業
最初の2つは、特許庁に対する手続きだけでいいので、比較的簡単。
最後の1つは、経済産業局と、特許庁への両方の手続きが必要になって結構面倒。
特許料等の減免制度
法人(非課税法人等)に関しては、24年法改正によって要件が大幅に緩和されています。
以前は、職務発明認定書とかの書類の書類の提出が必要でしたが、現在は、設立10年以内の中小企業については、
・定款
・株主名簿
の2点を提出すればいいだけになりました。どちらも一度提出すれば、以後は、援用が可能です。
非課税法人であることを理由とする場合は、
・法人税確定申告書
を追加で提出すればOKです。
また、特許料の1/2軽減の期間も3年から10年に伸びましたので、減額される額が大幅に増えました。

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