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協議指令に対する応答の要否

2013.04.23

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同一出願人による同一発明であることを理由に協議指令を受けました。2件は、組成範囲がわずかに重複するものであり、重複を除くように補正して対応する予定です。この場合に、意見書・補正書とは別に、協議指令に対する応答書面として、協議結果の届出を提出する必要はありますでしょうか?
審査基準室からの回答:
お問い合わせ頂いた件ですが、協議結果の届出を別途提出する必要はございません。

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