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原出願と分割出願に基づくPPH

2013.01.17

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特許審査ハイウェイについて
第1国で原出願と分割出願が特許になっている場合に、第2国で両方の特許のクレームを含めるように補正して、PPHの申請ができるかどうか分からなかったので、特許庁の調整課に問い合わせしました。
回答は、PPHの参加国で作るガイドラインでは明確に規定されていない。日本では、そのようなケースでもPPHの申請を認めているが、外国ではどうなのかははっきりしたことはいえない、とのことでした。


中国の現地代理人に問い合わせたところ、中国ではOKだと回答をもらいました。

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