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写ルンです事件、インクタンク事件について

2012.05.18

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http://okwave.jp/qa/q7470772.html
「特許製品と同一性を欠く特許製品」は、「特許製品」ですので、当然、「その物」の生産等に該当します。
ここでいう「同一性」とは、特許の構成要件に該当するかの問題ではなく、新たな生産行為が関与しているかどうかの問題です。
例えば、バッテリー付き携帯電話のバッテリーを交換しても、携帯電話が新たに生産されたとはいいません。この場合、バッテリー交換前の携帯電話と、バッテリー交換後の携帯電話は、「同一性」を有しています。
では、携帯電話のバッテリー以外を全て交換する行為はどうでしょうか?交換前の携帯電話と、交換後の携帯電話は、全く別物ではないでしょうか?この場合、「バッテリー以外を全て交換」という行為は、携帯電話の新たな生産行為に該当し、交換後の携帯電話は、交換前のものと「同一性」を有していないと評価されます。
前者の場合、消尽によって権利行使が制限され、後者の場合は、新たな携帯電話に対しては権利行使は制限されません。

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