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実用新案特許は可能?

2012.02.29

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http://okwave.jp/qa/q7332488.html

特許を取得するには、発明が新しいこと(新規性)に加えて、発明が容易でないこと(進歩性)が要求されます。
進歩性の判断基準は複雑ですが、一例としては、従来のものをそのまま組み合わせたようなものは進歩性が否定される可能性が高いとされています。但し、組み合わせることが非常に難しいと考えられているものについては、進歩性が認められる余地があります。
質問の「既に多くあるサービスAとよく知られた機能(プログラム)B、二つを合わせた新しいABというシステム」が進歩性を有するかどうかは、具体的な内容を検討しないとなんとも言えませんが、ABというシステムがかなり特徴的なもので無い限り、進歩性がないと判断される可能性が高いと思います。
ところで、発明の保護には、「特許」と「実用新案」の2種類があります。
特許は、審査官の審査を経て取得することができ、実用新案は、無審査で登録になります。
従って、進歩性が無いシステムであっても「実用新案」であれば一応は登録になり、ライバル企業をある程度、牽制することはできます。但し、実際に警告したりする際には、色々と制約があるので、権利行使を行うことは容易ではありませんし、リスクがあります。

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