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他の知的財産権と特許権の違い

2012.02.10

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http://okwave.jp/qa/q7150102.html

ざっくりいうと、
 ブランドを守るのが商標権、
 小説やプログラムを守るのが著作権、
 新しい技術を守るのが特許権です。
SONYとは関係がない人が、勝手にSONYのロゴをテレビにつけて、電気屋で売ると、SONYも困るし、消費者も困りますよね。そこで、SONYという商標を登録することによって、他人が勝手に使えないようにします。
小説家、ミュージシャン、プログラマーが一生懸命作ったものを他人がコピーすると、やってられませんよね。そこで、コピーを制限するのが著作権(コピーライト)です。
新しい薬、新しい構造のテレビなど、新しい技術に関して与えられるのが特許権です。
新しい薬の作り方を詳細に記載して、出版したとします。その本の内容をコピーすると、著作権侵害になりますが、その本を読んで、その薬を作っても、著作権侵害になりません。新しい薬自体を保護するには、特許出願を行なって、特許権を取得する必要があります。
どこかの団体が、著作権登録ビジネスというのをやっていました。特許出願には、特許庁費用と弁理士費用込みで50~100万円程度が必要です。高額の費用をかけて特許出願する代わりに、その発明の内容を文書にして、その団体に著作権登録をすると、著作権によってその発明の内容が保護されるというものです。
この方法では、発明の内容を記載した文書をコピーすることを防止できますが、その文書の内容を見て、製品を作ることは自由ですので、実質的には全く保護されていないだけでなく、発明は一旦公開されると、自分の発明であっても特許が取れなくなるという問題があります。

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